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間違った相続対策

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夫が一人で預金の名義を分け運用管理している

夫が生活費を妻に渡して

残りを全部 自分の預金 妻の預金 子供の預金にしたり

株式や投資信託している場合も名義預金に該当します。

運用と管理を夫が行っているために

贈与が成立しているとは認められません。

妻や子供が預金の存在を知らないケースや

印鑑が夫が管理しているものなどと

同一のものが押されていると

税務署の主張を退けることが困難になります。

妻が預金をすべて管理している場合

妻が夫の給料の管理を行い

妻自身の預金にしたり 子供の預金にしている場合も

税務署側は 妻に管理を任せているだけとして

名義預金と認定されます。

贈与契約書がある場合

贈与契約書を毎年作っていたとしても

同一の金庫から 預金通帳や印鑑をしまっておくと

税務署側は名義預金と主張します。

実際 税務調査では 子供の預金通帳を

奥様が管理しているので名義預金というのが

普通ですが、 子供は未成年なので

親権者の親が管理するのは当然です。

20未満の子供に大金を持たせる親はいません。

相続税の税務調査で名義預金が指摘されたら

正々堂々

贈与したものだと言ってください。

預金通帳が 名義人本人が管理していなくても

子供の財産は親が管理するものだと主張することです。

NGのケース

夫の預金 ⇒妻の預金

夫の預金⇒ 子供の預金

と一方通行の資金移動ならセーフです。

一旦資金移動した預金を

戻したり 事業資金として使ったりするとややこしくなります。

夫の預金 ⇒妻の預金 ⇒妻の預金で夫が使う

夫の預金⇒ 子供の預金 ⇒ 夫の預金 又は事業資金

NGとなります。 名義預金と認定されても仕方ない状態です。

 

税務署の見解

税務署の預金の所有者の判断ポイント

①誰の所得のか?

②誰が管理 運用しているか? 通帳 印鑑など

を調べます。

対策

贈与契約書

通帳 印鑑 お金の自由使い方 など管理運用がなされているか?

贈与と認められない場合

痴呆症などで本人の意思で贈与契約がなされていない場合

慢性病で相続前に贈与が行われる場合など 税務署はよく調べています。

税法も相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産になると規定しています。

名義預金と認定されたら

仮想隠蔽に該当しますので

配偶者の税額の軽減が使えません

重加算税の対象になります。

高額の延滞税が追徴されます。

くれぐれも 名義預金と認定されない対策が必要になります。

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2012年12月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:名義預金

パターン

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名義預金と判断されるの事例パターン

妻のへそくり型

専業主婦が夫から毎月生活費をもらい

余ったお金を妻自身が自分の口座に入金しているケース

 

婚姻前に夫婦財産契約を登記している場合は 毎年の贈与になります。

一般的には 夫婦財産契約はしていませんので 毎年贈与契約書を

作成しなければ税務署側は 名義預金として判断します。

 

夫からもらった生活費は 妻が管理しているだけですので

あまったへそくりは 夫の財産になります。

あまったお金は生前から 「お前にやるから好きなようにしろ」 と

言われていても 名義預金が問題になるのは

夫の死亡した後ですから証明の方法がありません。

もし 仮に離婚するような場合には 夫がお金を返せと

言えば原則的には返さなければいけないことになります。

財産分与の慰謝料は別の話しですが。。

 

贈与税の基礎控除

すこし 税法を知ってり方なら 贈与税は毎年110万円までは

課税されないから 妻が貯めたへそくりは名義預金ではないと

おっしゃるかもしれません。。。。

① 贈与税の基礎控除が毎年110万円

② 110万円を超えた部分は贈与税の申告もれですが

5年以上の贈与はすでに時効になっていると

・・・・ しかし NGです。

しかし 口頭の贈与税契約は当事者間では有効でも

相手が税務署となるとすべて相続税の課税対象になります。

贈与契約書

贈与は 双方が合意して交わす契約なので

夫に黙っていた へそくりは 贈与自体が成立していないと

判断されます。

贈与が成立していることを証明するのは贈与契約書だけですので

夫に黙って貯めたへそくりがあるなら 夫にへそくりがあることを

言って 生前に贈与契約書を 作ってしまうことです。

妻の給与

夫がサラリーマンなら アルバイト

個人事業者なら 専従者給与

夫が会社経営者なら 給料としてもらうお金は

個人の固有の財産ですから

自分が稼いだ財産をすべて預金するのも良い方法です。

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会社の倒産

会社が倒産した場合も

名義預金が問題になります。

万が一 会社が破産するような場合に

妻の財産を裁判所に取られないようにする対策も

会社経営者は必要になります。

税務調査

夫の稼いだお金が妻が貯めているケースでは

税務調査で 名義預金が争点となります。

税理士も仕事なので 相続税の申告の依頼を

受けたら税務調査を想定して

過去 5年分の預金の移動を調べて

相続税の申告を行い、過去に申告漏れの

贈与税の申告もおこないます。

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2012年12月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:名義預金

夫婦の預金は誰のもの

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相続税で一番厄介なのが名義預金です。

日本の法律では 夫婦は 別財産制 となっています。

婚前に 別財産制の契約をしていないのであれば

民法上は 婚姻前の財産及び婚姻中に自己の名で

得た財産は その者の個人的な財産で「特有財産」

といい、はっきりしない財産を「共有財産」と言います。

夫婦財産契約

①婚姻前から所有している財産を夫所有あるいは、

妻所有にするのか、共有にするのか?

②婚姻中に夫婦が取得する財産をすべて夫の所有あるいは、全部妻の所有にするのか、共有にするのか?

③夫婦が共同生活する際の費用を全部夫が負担するのか、あるいは妻が負担するのか、

それぞれの財産の応じて分担するのかを契約で定めることができます。

これを夫婦財産契約と言いますが 一般的には知られていません。

しかも この契約は婚姻前になされていなければ無効になります。

登記も必要になります。

アメリカなどの外国では 婚姻中の夫が稼いだ財産は夫婦共有の財産になりますが、

日本の場合は 夫が稼いだ財産は夫もの

妻が稼いだ財産は妻のもの と夫婦別財産制となっています。

また 例え 夫婦財産契約を結んでいる場合でも贈与税は発生します。

夫婦財産契約と贈与税

夫婦別財産制が 名義預金を産み 相続税の申告漏れの原因となっています。

専業主婦のへそくり

専業主婦のは 夫から生活費をもらい 残ったお金を貯めた貯金は

妻名義の預金になっています。

これは 誰の預金か 理解できますか?

このブログを読んだ以後は 妻名義の 夫の預金と理解してください。。

専業主婦が毎年20万円へそくりを預金した場合は夫がなくなる頃 50年後は

1千万円貯めると仮定してみますが。。。

夫がなくなったとき その1千万円の預金は 妻名義の夫の預金ですから?

相続財産に該当して 相続税が取られます。

さらに 法定相続分で遺産分割すると 預金まで取られます。

名義預金はトラブルの原因

税務署からも相続人からも名義預金とされない方法は

毎年贈与としてもらい受ける方法ですが

後にご紹介します。。

夫婦別財産制 名義預金の考え方は

普通の日本人の思考にはありませんが

夫の相続、離婚の財産分与 で

問題が具体化されてしまします。

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2012年12月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:名義預金

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