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遺言

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遺言を残しておかなといけないケース

自宅が財産の大半である場合

共有はよくありません。処分して現金に換えて

分割するのも方法です。

子供が同居の場合

介護などしていても法定相続分は兄弟は同じです。

子供の配偶者にも財産を残したい。

子供がなく 兄弟にも相続権がある

遺言がないと 色々大変なことになりかねません。

内縁の妻がいる

事実婚は相続権がありません。

親の土地に子供が家を建てている

病気や障害のある子供に優先的に残したい

妻の連れ子

養子にしておかないと相続権はありません。

ほかにも色々 遺言を残しておかないと

行けないケースがあります。

自分の財産を自分の意思で相続させるために

遺言は必要です。

 遺言の種類 自筆証書か公正証書か?

一般的な遺言は 自筆証書か公正証書になります。

弁護士や税理士は 公正証書を勧めてます。

遺言の種類 自筆証書 公正証書 メリット

手軽に作れる

費用がかからない

内容を秘密にできる

遺言は公証人が作成するので 話を伝えるだけ

遺言が無効になる恐れが低い

公証人役場に保管されるので変造 隠匿 破棄等の恐れが無い

裁判所の検認が不要

デメリット

形式不備で無効になる可能性

偽造 破棄 隠匿の可能性

裁判所の検認

作成費用

証人が2名以上

 

 

遺言者本人が 文章を作成して

署名押印 母音可

公証人役場で遺言内容を公証人に伝え、公証人が遺言を作成する

遺言者は 自署押印 印鑑証明

 病院などへ 公証人を出張させることも可能です。

遺言書の作成

遺留分を考慮して
遺言書の内容を検討します。
料金内容により5万円から
(内容がお決まりの方は基本料金はかかりません)
公正証書の作成
 公正証書の立会に2名証人をご用意します。
 5万円 加算
別途 公証人への手数料、戸籍などの実費が必要になります。

遺言執行費用
オプションになります。
遺言の預かり料は無料です。
遺言執行費用は 財産額の0.35%(一律)
最低50万円

お問合せ

ぜひ 一度ご相談ください。。

急に父が遺言を書きたいと言い出した
公正証書の遺言をお勧めしています。。
お任せ下さい!

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2012年8月23日

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