イメージ画像

間違った相続対策

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Google Bookmarks
Bookmark this on Yahoo Bookmark

夫が一人で預金の名義を分け運用管理している

夫が生活費を妻に渡して

残りを全部 自分の預金 妻の預金 子供の預金にしたり

株式や投資信託している場合も名義預金に該当します。

運用と管理を夫が行っているために

贈与が成立しているとは認められません。

妻や子供が預金の存在を知らないケースや

印鑑が夫が管理しているものなどと

同一のものが押されていると

税務署の主張を退けることが困難になります。

妻が預金をすべて管理している場合

妻が夫の給料の管理を行い

妻自身の預金にしたり 子供の預金にしている場合も

税務署側は 妻に管理を任せているだけとして

名義預金と認定されます。

贈与契約書がある場合

贈与契約書を毎年作っていたとしても

同一の金庫から 預金通帳や印鑑をしまっておくと

税務署側は名義預金と主張します。

実際 税務調査では 子供の預金通帳を

奥様が管理しているので名義預金というのが

普通ですが、 子供は未成年なので

親権者の親が管理するのは当然です。

20未満の子供に大金を持たせる親はいません。

相続税の税務調査で名義預金が指摘されたら

正々堂々

贈与したものだと言ってください。

預金通帳が 名義人本人が管理していなくても

子供の財産は親が管理するものだと主張することです。

NGのケース

夫の預金 ⇒妻の預金

夫の預金⇒ 子供の預金

と一方通行の資金移動ならセーフです。

一旦資金移動した預金を

戻したり 事業資金として使ったりするとややこしくなります。

夫の預金 ⇒妻の預金 ⇒妻の預金で夫が使う

夫の預金⇒ 子供の預金 ⇒ 夫の預金 又は事業資金

NGとなります。 名義預金と認定されても仕方ない状態です。

 

税務署の見解

税務署の預金の所有者の判断ポイント

①誰の所得のか?

②誰が管理 運用しているか? 通帳 印鑑など

を調べます。

対策

贈与契約書

通帳 印鑑 お金の自由使い方 など管理運用がなされているか?

贈与と認められない場合

痴呆症などで本人の意思で贈与契約がなされていない場合

慢性病で相続前に贈与が行われる場合など 税務署はよく調べています。

税法も相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産になると規定しています。

名義預金と認定されたら

仮想隠蔽に該当しますので

配偶者の税額の軽減が使えません

重加算税の対象になります。

高額の延滞税が追徴されます。

くれぐれも 名義預金と認定されない対策が必要になります。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年12月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:名義預金

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ