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⑦-1自宅の新築 改装増築

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新築した場合は50%評価

自宅の相続税評価額は 固定資産評価額1.0倍 つまり同額です。

家屋の固定資産評価額ですが 新築の価格の50%~60%です。

新築の時に 調査管がきて 固定資産評価額を決め その後は
修繕しても 固定資産評価額は変わりません。

増築した場合は 増築登記や航空写真などから 評価額が新たに
決まります。

修繕費の相続税評価は0円

しかしながら 内装や壁の塗り替えなどは 増築には該当しません。
つまり 1千万円で家屋を修繕した場合は 相続財産の現預金1千万円
少なくなるわけです。

税務上は 修繕費は 収益的支出として家事費
     増改築は 資本的支出として 固定資産評価額の増加
     となりますが、 現状に回復させる修繕費は 
     相続財産には影響しない。 
     固定資産評価額に影響を与える増改築でも費用の50%
     も上がりませんから 当然 修繕や 増改築を行った方が
     相続税は少なくなります。

同様に 室内のテレビや冷蔵庫などは 夫婦共有の財産になりすが
相続税法上は お金を出した人の財産として相続財産に該当します。

しかしながら5万円以下のものは一括して評価して良いことになっていますので

家庭用動産 一式 20万円とか 30万円など 大まかで良いので
テレビ 冷蔵庫 その他 お金を支払えば相続税はその分 安くなると
考えて良いでしょう。

 

     

2012年9月2日

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