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③ 自宅 又は 自社の土地の購入移転

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もしも 自宅を購入予定なら 又は 自宅を移転する予定があるなら
土地の購入と同時に 大幅な相続税の節税が可能です。
事業用の土地についても 購入すると 大幅な相続税の節税対策になります。

土地の時価の高い程 節税に直結する 相続税の特例を紹介します。

小規模宅地の評価減です。

この特例の内容

>タックスアンサーより ①から⑥まで多くの種類がありますが、
今回は①と⑥を 事例で説明します。 

 ① 特定事業用宅地に該当する場合は 400㎡までの面積は80%の減額
 ⑥ 特定居住用宅地に該当する場合は 240㎡までの面積は80%の減額

させることができます。

簡単な ① ⑥の事例

今住んでいる自宅の時価が 2千万円だとすると 相続税の路線価格は2割ほど低い
1千800万円程度になります。
1千800万円の自宅の土地について小規模宅地の評価減を適用すると 80%の減額ですから
相続税の小規模宅地の特例適用後の評価額は 360万円 時価との差額は1千640万円
財産評価を下げることが可能です。

小規模宅地の評価減の規定の背景

この特例は 自宅やご商売をしている土地が 都会にある場合は、土地の時価が高いので
相続税を支払うために自宅やご商売をしている土地を売らなければ、相続税を支払うことが
できなくなるようなケースを想定して、 自宅なら240㎡ 事業用の宅地なら400㎡までの
土地に対しては、自宅や事業用の土地にまで高い相続税の負担を減少させて、自宅や事業用の土地を残すことができるようにしています。

そこで 今住んでいる土地の時価が2千万円なら 2億円の土地を購入して小規模宅地の特例の
適用を受けると大幅な相続税の節税が可能になります。
2億円の土地は 路線価でおよそ1億8千万円 特例を受けると3千600万円ですから
時価との差額 1億6千400万円 資産を圧縮する事が可能になります。

単価が高ければ高い程 評価減の効果が大きくなります。
自宅を購入するだけですから 相続直前でも可能ですが、
被相続人が住んでいるなど条件がありますので、建設中の場合は適用がありません。
自社の土地も同様の効果があります。
自宅の場合は 面積の限度が240㎡
事業用の土地の面積の限度は400㎡となります。

居住用建物等
事業用建物等の建設中に相続があった場合小規模宅地の評価減の適用はあります。

2012年8月30日

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