夫婦の預金は誰のもの
相続税で一番厄介なのが名義預金です。
日本の法律では 夫婦は 別財産制 となっています。
婚前に 別財産制の契約をしていないのであれば
民法上は 婚姻前の財産及び婚姻中に自己の名で
得た財産は その者の個人的な財産で「特有財産」
といい、はっきりしない財産を「共有財産」と言います。
夫婦財産契約
①婚姻前から所有している財産を夫所有あるいは、
妻所有にするのか、共有にするのか?
②婚姻中に夫婦が取得する財産をすべて夫の所有あるいは、全部妻の所有にするのか、共有にするのか?
③夫婦が共同生活する際の費用を全部夫が負担するのか、あるいは妻が負担するのか、
それぞれの財産の応じて分担するのかを契約で定めることができます。
これを夫婦財産契約と言いますが 一般的には知られていません。
しかも この契約は婚姻前になされていなければ無効になります。
登記も必要になります。
アメリカなどの外国では 婚姻中の夫が稼いだ財産は夫婦共有の財産になりますが、
日本の場合は 夫が稼いだ財産は夫もの
妻が稼いだ財産は妻のもの と夫婦別財産制となっています。
また 例え 夫婦財産契約を結んでいる場合でも贈与税は発生します。
夫婦別財産制が 名義預金を産み 相続税の申告漏れの原因となっています。
専業主婦のへそくり
専業主婦のは 夫から生活費をもらい 残ったお金を貯めた貯金は
妻名義の預金になっています。
これは 誰の預金か 理解できますか?
このブログを読んだ以後は 妻名義の 夫の預金と理解してください。。
専業主婦が毎年20万円へそくりを預金した場合は夫がなくなる頃 50年後は
1千万円貯めると仮定してみますが。。。
夫がなくなったとき その1千万円の預金は 妻名義の夫の預金ですから?
相続財産に該当して 相続税が取られます。
さらに 法定相続分で遺産分割すると 預金まで取られます。
名義預金はトラブルの原因
税務署からも相続人からも名義預金とされない方法は
毎年贈与としてもらい受ける方法ですが
後にご紹介します。。
夫婦別財産制 名義預金の考え方は
普通の日本人の思考にはありませんが
夫の相続、離婚の財産分与 で
問題が具体化されてしまします。
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2012年12月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:名義預金