建物を法人名義にする。
賃貸不動産を会社名義にすると 相続財産から除外することができます。
父から子供に 不動産収入のある不動産を移転させることは 相続財産を減らす上で
有効な手段と言えます。
従来の方法
① 贈与による方法
② 譲渡による方法
③ 合同会社へ譲渡する方法
があります。 それぞれ 長所もあり短所もあります。
③の方法による場合は
1、まず 子供が 合同会社を設立します。
会社設立費用は8万円程度です。
2 次に 建物を買い取る資金を親が会社に貸し付けます。
3 税金のかからない方法で 会社が 建物を購入します。
ここまでは簡単です。
会社は 賃貸物件を貸し付けますので 収入をえます。
子供が役員になってますので 役員報酬をとります。
親が貸し付けた金額は計画的に返済します。
貸付金は 無利息でも通常の場合は問題はありません。
借地権課税について
すこし 専門的になりますが、
父の土地の上に 会社の建物が存在することになるので
権利金の支払いがないので
そのままにしておくと 借地権の認定課税の問題が生じてしまうことになります。
そこで 税務署に「無償返還の届出」を提出します。
将来 建物を取り壊した時には 無償で土地を返還するので
借地権の課税を行わないでくださいという届出書です。
この届出書を提出すると
借地権の移動をさせない選択をしているにもかかわらず、
父の土地の相続税の評価が20%下げることが可能になります。
注意 将来 土地の値上がりがない場合には
借地権の移動の無い 無償返還の届出書 有効な
手段になります。
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2013年1月9日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人による相続対策