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面積基準

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面積基準 1000㎡以上です。

三大都市部は 500㎡以上です。

開発に許可が必要な面積が基準となります。

西宮 尼崎は500㎡以上です。

 

面積基準を満たしていても広大地ができない地面

 

間口の広い地面は広大地 評価ができないとされています。

間口

 

2方道路や角地も

開発道路が不要な場合は 広大地評価できません。

 

しかし 500㎡未満の土地でも広大地評価ができます。

450㎡の場合は 開発許可は必要ありませんが

道路を入れないと開発できません。

いわゆる ミニ開発です。

建物を建てるには 位置指定道路(45条1項5号)

が必要になります。

間口の狭い 25m以上の土地

が条件となります。

ミニ開発

 

 

道路が必要なので 500㎡未満でも広大地評価となります。

 

条件は 標準的な宅地に比して著しく広い が条件になります。

 

標準的な宅地とは その地域の住宅地図などで 見て

どんな大きさの戸建住宅が販売されてるかを調べます。

よくわからないときは 条例で 開発許可の際の

区画の最低面積を役所で聞けばわかります。

市役所の条例など で 町並みを作るために

最低区画の面積を決めています それ以下だと 新しく住宅を建てることができませんので

最低区画面積が その地域の標準的な宅地面積となります。

位置指定道路をつけて 3区画以上になれば広大地評価です。

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2013年4月6日 | コメントは受け付けていません。 |

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相続財産は法人化で残しなさい!

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2013年1月11日 | コメントは受け付けていません。 |

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法人化による相続対策

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2013年1月9日 | コメントは受け付けていません。 |

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