面積基準
面積基準 1000㎡以上です。
三大都市部は 500㎡以上です。
開発に許可が必要な面積が基準となります。
西宮 尼崎は500㎡以上です。
面積基準を満たしていても広大地ができない地面
間口の広い地面は広大地 評価ができないとされています。
2方道路や角地も
開発道路が不要な場合は 広大地評価できません。
しかし 500㎡未満の土地でも広大地評価ができます。
450㎡の場合は 開発許可は必要ありませんが
道路を入れないと開発できません。
いわゆる ミニ開発です。
建物を建てるには 位置指定道路(45条1項5号)
が必要になります。
間口の狭い 25m以上の土地
が条件となります。
道路が必要なので 500㎡未満でも広大地評価となります。
条件は 標準的な宅地に比して著しく広い が条件になります。
標準的な宅地とは その地域の住宅地図などで 見て
どんな大きさの戸建住宅が販売されてるかを調べます。
よくわからないときは 条例で 開発許可の際の
区画の最低面積を役所で聞けばわかります。
市役所の条例など で 町並みを作るために
最低区画の面積を決めています それ以下だと 新しく住宅を建てることができませんので
最低区画面積が その地域の標準的な宅地面積となります。
位置指定道路をつけて 3区画以上になれば広大地評価です。
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2013年4月6日 | コメントは受け付けていません。 |
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相続財産は法人化で残しなさい!
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最近のトレンドの 合同会社を利用した
租税回避行為 (合法ですよ!)のやり方が
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法人税の低下 個人課税の強化 所得税 相続税
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まさに 時代のトレンドの相続税の王道をゆく書籍です!
ベタ褒めです!
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2013年1月11日 | コメントは受け付けていません。 |
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法人化による相続対策
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2013年1月9日 | コメントは受け付けていません。 |
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