イメージ画像

アパートと駐車場

Share on Facebook
このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Google Bookmarks
Bookmark this on Yahoo Bookmark

apa-tyuusya

 

アパートと駐車場を設置する場合

 

①アパート専用駐車場

②アパートの前に駐車場を設置する場合では

 

消費税

固定資産税

相続税評価 の取り扱いが 全く異なります。

 

まず 消費税ですが

アパート専用駐車場の場合は アパートの家賃に

駐車場料金が含まれていますので 駐車場の賃料には

非課税となりますが、 アパートと区分された別駐車場と

すると 消費税が課税されます。

固定資産税の場合は

駐車場がアパートと一体として課税される場合は

固定資産税の軽減の適用 6分の1になります。

平垣などして区分してしまうと 駐車場部分は 固定資産税が軽減されません。

 

最後に 相続税の評価ですが 一体として評価する場合は

土地のすべてが 貸家建付け地の評価となりますが

区分してしまうと 駐車場部分は 更地評価になります。

アパート部分の土地は 間口が狭いので

どちらの評価が低くなるかは計算しないとはっきりしません。

 

アパートに駐車場を付属させるか

独立させるかで 消費税 固定資産税 相続税評価

の取り扱いが異なってくるのは 注意してください。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2013年6月20日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税を0にする方法

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ