相続後の土地の分割
1つの土地を分割して相続する場合
共有にしたり、均等に分割するのが一般的です。
しかし 相続税を下げるための分割方法が存在します。
いわゆる 旗竿地に分割すると
大きく相続税を下げることが可能です。
全体で1億円の都心土地なら
共有や2分割した場合は 5千万円の土地が2つに
なったりするだけです。
旗竿地に分割すると 25%程度 評価を下げることが可能になるので
3750千円の土地評価となります。
5千万円との差額は 1千2百5万円ですので
税率が 30%なら3百75万円 節税できます。
納税資金のため 売却する予定の土地など
変な形にして相続させてもかまわないケースはたくさんあると思います。
しかし 建物が建てられないような土地に分割するような場合は
注意が必要です。
① 無道路地 ② 間口が2m以下 ③ 奥行きが極端に短い
場合は 相続税を回避するための不合理分割となり
税務署から 全体で評価するように 指摘されます。
評価を下げるにしても やり過ぎは NGです。
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2013年6月15日 | コメントは受け付けていません。 |
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