無道路地
無道路地とは 道路に接していない土地をいいます。
2つめの図のように 道路に接してる部分が2m未満の場合も
無道路地といいます。
また 公道に接していると思っていても 実は 他人の土地や
水路が埋まって道路可 している場合もあります。
相続した土地が 旗竿地で アパートを建替えようと思ったら 知らぬ間に 隣地から
押され 2m未満しか接道していなかったと言う事例もあります。
建築基準法上 4m以上の道路に 2m以上接していないと 建物を建てることができません。
道路に接している 土地の価格 時価を 100 とすると
無道路地は 30~20 程度と言われています。
買い手は 通常 建物を建てることができませんので
道路に面した土地につながった買い主しかいません。
相続税評価を行う場合は
建物が建てられるように
接道のために 通路を 買収する価格を
土地の評価から控除します。
相続税の路線価は 時価の80程度ですか
最大 40% OFF となりますが
実際に評価すると 80から2割程度しか
評価を下げることができません。
2割下げると 8x8 で64です。
無道路地の場合 時価30 相続税評価が 64
となってしまうので、 2倍以上の 過大な税負担が生じてしまいます。
土地の簡易鑑定書などを 作成するのも 救済処置の選択肢となります。
タグ
2013年6月13日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:所長のブログ