分割の遺言は注意
遺言書に 1つの土地を2つに分けて Aさん B さんに 相続させると記載がある場合です。
この場合 A B と分割させて 相続させると
A 土地と B 土地 の2つに分けて 相続させると
原則的な 相続税の評価になります。
数年前に 実際にあった事案ですが~
私
遺言通りに 分割させると 相続税がむちゃくちゃ 高くなりますよ~
争いが無いのであれば この地面は 2人の共有にしてください。
面積が広いので 広大地の評価になります。
原則的な 評価なら1億円
広大地なら 5千万円
相続税の実効税率が 30%程度なので
1千500百万円 節税になります。
3年程度してから 遺言の通りに分割しても
共有から 分割状態にするので 所得税は必要ありません。
土地家屋調査士に 分割登記 してもらうだけです。
ご自分で 相続登記される直前に 相続税の申告書作成だけを
依頼された実際のお話です。
相続対策は 相続後でも十分可能です。
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2013年6月11日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:広大地