2項道路と課税
建築基準法上 前面道路が4mの幅が無いと建物を建てることはできません。
しかし 現建築基準法が施行される前からあった既存の建物が建っていたりします。
建物を新たに建て替えるときは 道路幅が4mになるように道路の中心線から
2m後退します。
このように道路となった部分は 登記簿上や公図上は 自己所有の土地となっています。
課税関係はどのようになるのか?
相続税法上は 後退した部分は非課税です。
将来建て替えるときに後退しなければいけない部分は70%評価です。
固定資産税では後退した道路部分は非課税です。
しかし、多くの場合 後退した道路部分まで固定資産税が課税されている場合が多いです。
自分の家の前の道路が二項道路であるかは 市役所にいかなくてもインターネットなどで調べることが可能です。
道路幅員を広げてどのように建物が建ってるかは 建築概要書を閲覧してコピーをもらいます。
固定資産税が課税されている場合は 固定資産税課へ行きます。