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相続税の取得費加算の特例の活用

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相続財産を譲渡した場合

相続の申告期限から3年以内なら

譲渡所得から相続税が控除できる制度です。

3年以内に 相続財産を売らないと特例は

使えません。

 

相続財産ですので 購入価格がわからないのが普通です。

この場合は

(譲渡収入-譲渡収入X5%)X長期譲渡所得の税率(15%+5%)

ですが

相続財産の場合は

(譲渡収入-譲渡収入X5%-相続税の取得費加算)X長期譲渡所得の税率(15%+5%)

となって 節税になります。

 

あまりピントこないかもわかりませんので 実際の数字を入れたいと思います。

 

Aさんは 1億円の土地 を相続しました。

A 土地 5千万円 B 土地 3千万円 C土地 2千万円

1億円の土地を相続した 相続税は実効税率が 20%でしたので

2千万円 相続税が発生しました。

A さんは C の土地を 3千万円で売却しました。

3千万円-3千万円X5%-相続税の取得費加算が 譲渡収入になります。

Aさんは 土地だけを相続したので 相続税2千万円が控除できます。

計算すると 譲渡収入は 850万円 相続税の2千万円は 全額控除できます。

 

土地を譲渡した場合の 相続税の取得費加算は すべての土地にかかる相続税を

優先的に控除できます。

算式は タックスアンサーでご確認ください。

取得費加算の説明

 

3年以内に土地を売却しないと節税できません。

節税効果は 2千万円X20%の 400万円です。

 

有効的に活用する方法

将来の相続や 将来土地を売却することなどの節税を期待すると

土地を売却する必要が無い場合も この特例を見捨てるとだめです。

 

合同会社を設立して 土地をわずかな税で譲渡することが可能です。

C 土地の場合は 相続税評価額が2千万円なので 0.8で

割り戻して 2千500万円で 自分の設立した会社に売却します。

譲渡所得税の他 不動産取得税 登録免許税などは 費用が掛かりますが

将来の 相続や譲渡の時には 大きな節税になります。

 

不動産賃貸業の大家さんには 特に お勧めします。

 

これからの 不動産賃貸は 会社で行うのが一番 節税になりますから。。。

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2013年4月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所長のブログ

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