遺産分割では要注意
分割してはいけない場合
地面の面積が 例えば 1200㎡で
広い地面が一つしか無い場合
相続人が3名いると 3分割して相続したりします。
広大地に該当する地面を分割すると
面積要件を満たさなくなるので 分割してはいけません。
相続の際には共有で相続して
↓
申告した後に 分割してください。
土地を分筆するのは 相続の後がベストです。
土地の評価単位は
利用区分ごと 取得者ごと に評価するので
2つ以上に分筆して 分けると 広大地の面積要件を満たさなくなるので
共有で相続することが大事です。
分筆させて 利用区分を変えておかなければいけない場合
角地や 2面道路の場合 は 広大地の要件を満たさないような場合
(公共公益的施設 開設道路をつけなくても開発できる地面)
は 開設道路が必要になるように利用区分を変えたりします。
地面が 角地や2面の道路に面している土地の場合は
そのままでは 広大地の要件である 開発道路をつけなくても
よいので 広大地に該当しません。
先に 駐車場を経営を行ってしまうと
残った 地面は 開設道路が必要になるので
残った地面部分を 広大地になるように 工夫します。
面積要件 1000㎡(500㎡)は残してください。
土地は 利用区分を変えると 別々に評価できます。
取得者を変えることでも 別々に評価がすることになります。
土地評価を下げるための 基本的な考え方です。。。
道路をつけるとこんな感じでしょうか?
ただし 区分する地面が
利用できないような地面に分けると
不合理分割となります。
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2013年4月6日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:広大地