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名義預金と判断されるの事例パターン

妻のへそくり型

専業主婦が夫から毎月生活費をもらい

余ったお金を妻自身が自分の口座に入金しているケース

 

婚姻前に夫婦財産契約を登記している場合は 毎年の贈与になります。

一般的には 夫婦財産契約はしていませんので 毎年贈与契約書を

作成しなければ税務署側は 名義預金として判断します。

 

夫からもらった生活費は 妻が管理しているだけですので

あまったへそくりは 夫の財産になります。

あまったお金は生前から 「お前にやるから好きなようにしろ」 と

言われていても 名義預金が問題になるのは

夫の死亡した後ですから証明の方法がありません。

もし 仮に離婚するような場合には 夫がお金を返せと

言えば原則的には返さなければいけないことになります。

財産分与の慰謝料は別の話しですが。。

 

贈与税の基礎控除

すこし 税法を知ってり方なら 贈与税は毎年110万円までは

課税されないから 妻が貯めたへそくりは名義預金ではないと

おっしゃるかもしれません。。。。

① 贈与税の基礎控除が毎年110万円

② 110万円を超えた部分は贈与税の申告もれですが

5年以上の贈与はすでに時効になっていると

・・・・ しかし NGです。

しかし 口頭の贈与税契約は当事者間では有効でも

相手が税務署となるとすべて相続税の課税対象になります。

贈与契約書

贈与は 双方が合意して交わす契約なので

夫に黙っていた へそくりは 贈与自体が成立していないと

判断されます。

贈与が成立していることを証明するのは贈与契約書だけですので

夫に黙って貯めたへそくりがあるなら 夫にへそくりがあることを

言って 生前に贈与契約書を 作ってしまうことです。

妻の給与

夫がサラリーマンなら アルバイト

個人事業者なら 専従者給与

夫が会社経営者なら 給料としてもらうお金は

個人の固有の財産ですから

自分が稼いだ財産をすべて預金するのも良い方法です。

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会社の倒産

会社が倒産した場合も

名義預金が問題になります。

万が一 会社が破産するような場合に

妻の財産を裁判所に取られないようにする対策も

会社経営者は必要になります。

税務調査

夫の稼いだお金が妻が貯めているケースでは

税務調査で 名義預金が争点となります。

税理士も仕事なので 相続税の申告の依頼を

受けたら税務調査を想定して

過去 5年分の預金の移動を調べて

相続税の申告を行い、過去に申告漏れの

贈与税の申告もおこないます。

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2012年12月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:名義預金

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