税務調査
調査の時期・日程
申告書の提出期限の半年後から3年目ぐらいに
調査が行われます。
通常は
①9月から12月まで
②5月から6月には相続税の調査が
おこなわれます。
税務署は7月に人事異動がありますので
②の期間の調査は数合わせの調査で
比較的に軽いです。
税理士か関与している場合は
法30条および法32条の2の書面添付
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/kentokai/02.htm
をしている場合は 税理士に意見徴収の機会が与えられます。
その後 調査するか否かが検討され 税理士に調査の申し入れが
あります。 税理士の意見徴収ののち 調査が省略されることも
多くあります。
調査の目的
調査の目的は 申告書に記載されていない
財産を調べに来ることです。
税務署の最大の関心事は
申告漏れの財産です。
名義預金など
被相続人の収入からの資金移動であり
家族名義の預金や資産を重点的に調べます。
ここで注意しなければいけないことは
被相続人の財産や家族の財産については
税務署はすでに調査済みであり 「名義預金」
に該当するのか否かの判断を調査で行うことです。
相続税の時効は7年ですが贈与税の申告書が
提出されていない被相続人からの資金移動は
贈与の要件が満たされていないものとして
税務署側は指摘してきます。。
被相続人の預貯金の履歴
税務調査対策として
被相続人の預金通帳を最低5年分
できれば10年分提出していだき
高額な出金については
名義預金として税務署から指摘を
受けないように 贈与税の申告書を
作成したり、出金の意図を確かめておきます。
相続税の税務調査を受けるのは ご本人ではなく
家族である 配偶者や長男です、
本人が亡くなった後ですから、死人に口無しで
家族名義の預金について 贈与が成立してるか?
否かを本人に尋ねることができません。
税務調査
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争点は 資金移動による 名義預金
名義財産の存在になります。
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2012年8月23日