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②養子縁組

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養子の数

相続税の基礎控除額は3千万円+600万円x法定相続人の数
ですので、相続人の数が増えると基礎控除額が増加して
さらに 相続税の総額を計算する際も相続税の税率は
累進税率なので 養子縁組して法定相続人の数を増やし
相続税を減らすことが可能です。

養子の数の制限

かつては 養子縁組すると 無制限に法定相続人の数に入れて
相続税の基礎控除額を増やし、相続税を逃れる節税手法があったのですが、
現在は、 相続税の計算の上では「法定相続人の数」に算入する養子の数を
制限しています。
① 被相続人に実子がいる場合 1人まで
② 被相続人に実子がいない場合 2人まで
又 養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合には、たとえ1人の養子も法定相続人の養子の数には含めることができない場合もあります。

実子と扱われる養子の例

次ぎに掲げる者は実子として扱われます。

①被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となった者
②被相続人の配偶者の連れ子で被相続人の養子となった者
③結婚前に被相続人の配偶者と特別養子縁組制度により養子となった者で被相続人の結婚後
被相続人の養子となった者

養子縁組とは親子関係のないものを法律上親子にする事です。
①普通養子 養子が実の親との親子関係を存続したまま養子となることです。
②特別養子縁組 養子が実の親との親子関係を断ち切り、養子となることです。

実子と扱われる養子の場合は 養子の数の制限はありません。

関連する節税対策

生命保険の非課税限度額
死亡退職金の非課税限度額 の計算にも 法定相続人の数が影響されますが
①生計を一にしている者
②未成年者
③障害者 
に該当させないと節税にはつながりません。

2012年8月30日

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