④-3 貸付事業用宅地等
不動産貸付業 駐車場業 駐輪場 及び 事業的規模に該当しない準事業の用に供されていた宅地等の場合は次の要件を満たす親族が取得したら50%減額となります。
ただし 青空駐車場の敷地は除かれますのが、アスファルトなどの構築物があれば 特例の
対象になります。
(1)被相続人が貸付事業を行っている場合
親族の要件
被相続人の貸付事業を申告期限までに引継ぎ、事業を継続して 所有していること
(2)被相続人と生計を一にしてた親族が貸付事業を行っている場合
親族の要件
相続開始直前から申告期限まで引き続きその宅地等のを貸付け事業の用に供している事
申告期限までその宅地等を所有hしていること
2012年8月31日