④-2 特定(同族会社)事業用宅地等
事業用宅地等のうち特定(同族会社)事業用宅地等に該当すれば80%減額できます。
特定事業宅地等
(1)被相続人が事業を行っていた場合
親族の要件
①その宅地等の上で行われていた被相続人の事業を申告期限までに承継して
②その事業を申告期限まで継続
③その宅地を申告期限まで所有
(2)被相続人と生計を一にしていた親族が事業を行っていた場合
親族の要件
①相続開始の直前から申告期限まで、その宅地等の上で事業を行っていること
②その宅地等を申告期限まで所有
特定同族会社事業宅地等
親族の要件
①申告期限においてその法人の役員であること
②その宅地等を申告期限まで所有
宅地等の範囲
①特定同族会社に貸付けられている宅地等
②被相続人が所有していた建物等で特定同族会社に貸付けられていたものの
敷地となっている宅地等
2012年8月31日