⑤-1 土地の利用区分
図のような 二方に道路が接している地面の場合の評価は、
取得者ごとに 利用区分により評価されます。
例えば 図の地面が 駐車場の場合は
正面路線価 50万円 x 面積 仮に500㎡ でおよそ 2億5千万円前後の
相続税評価となります。(実際には二方影響加算などで調整さえます)
2つ目の図のように 2つに分割すると
上の土地が 50万円X150㎡ 7千500万円
下の土地が 25万円 x350㎡ 8千750万円 合計1億6千250万円
差額は 8千7百万円 は 土地を分割する事により評価が下がります。
太い幹線道路に面した150㎡を駐車場
後ろの 350㎡部分にマンションを建設したら 全体の土地の利用としては
有効活用でき さらに 土地の評価を下げることが可能となります。
土地の評価単位は 利用区分単位ですので 別々に評価できると
大幅な節税につなげることが可能です。
ただし 卓上の理論に終わることも多いです。
2012年8月31日