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⑤-1 土地の利用区分

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図のような 二方に道路が接している地面の場合の評価は、
取得者ごとに 利用区分により評価されます。

例えば 図の地面が 駐車場の場合は
  正面路線価 50万円 x 面積 仮に500㎡ でおよそ 2億5千万円前後の
相続税評価となります。(実際には二方影響加算などで調整さえます)


 2つ目の図のように 2つに分割すると
  上の土地が 50万円X150㎡ 7千500万円
  下の土地が 25万円 x350㎡ 8千750万円 合計1億6千250万円

 差額は 8千7百万円 は 土地を分割する事により評価が下がります。

 太い幹線道路に面した150㎡を駐車場
 後ろの 350㎡部分にマンションを建設したら  全体の土地の利用としては
 有効活用でき さらに 土地の評価を下げることが可能となります。

  土地の評価単位は 利用区分単位ですので 別々に評価できると
  大幅な節税につなげることが可能です。

ただし 卓上の理論に終わることも多いです。

2012年8月31日

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