⑤-2 広大地は分割しない
広大地とは 3大都市圏で500㎡以上 一般的には1000㎡以上の土地等でその地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。
広大地に該当すると 500㎡で 0.575 最大 0.35 評価でする事になりますので、
広大地に該当すると 半分程度の評価になります。
遺産分割での方法で広大地に該当する分割方法と
広大地に該当しない分割方法がありますのでご紹介します。
Aさんは 公正証書遺言があったので 700㎡の土地を Bさんと 分割して相続しました。
登記完了後 税理士に 相続税の申告書の作成を依頼しました。
これは 完全な失敗例です。
700㎡を 相続税の申告前に分割した場合は Aさんの土地 350㎡ Bさんの土地 350㎡
で 面積判断がなされるために広大地に該当しません。
Aさんは 税理士先生に 遺言書を見せ 相続税の申告書を依頼した場合です。
A B共有で相続すると 700㎡の土地なので 共有で相続登記を行い
相続税の申告期限後 2つに分割しました。
①の悪い見本だと 路線価が 10万円だとすると
700㎡なので 2人の評価額の合計はおよそ 7千万円
②の様に 共有した場合は
10万円 X 広大補正率0.565 X 700㎡
なので 評価額3千955万円になります。
広大地補正率=0.6-0.05×広大地の地積/1000㎡
2012年9月1日