中期とは3年以上の事です。 財産基本通達では3年以上経過すると評価が下がる規定があります。 ①上場会社の株式を会社(新設法人に持たせる) ② ①の発展型で さらに不動産を会社に持たせる。 特定会社に注意 ③同族会社の株価対策 不動産を購入する ④高額な美術品などは財団法人を設立
長期型
①土地の有効活用 ②定期借地権 ③相当の地代 ④不動賃貸会社 ⑤生前贈与
2012年8月23日
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