相続財産
現行の相続税の課税方式は法定相続分課税方式となっており 複雑な計算式になっています。
(1)各人の課税価格の計算
①相続叉は遺贈により取得した財産の価額(非課税財産を除きます)
②みなし財産の価額
③相続時精算課税制度適用財産
①+②+③ から
④債務及び葬式費用を控除
⑤ 被相続人からの相続開始3年以内の贈与財産の価額を加算
(2)課税遺産総額の計算
課税遺産総額は(1)の各人の課税価格の計算の合計額から
遺産に係る基礎控除額を控除して計算します。
基礎控除額 5千万円+1千万円x法定相続人の数
(平成27年1月1日より 3千万円+600万円x法定相続人の数に縮減されます。)
相続税の総額の計算
相続税の総額は、相続人が遺産をどのように分割したかに関係なく、
相続人が 前 (2)の課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて取得したものと仮定して各人ごとの取得価格を計算します。
この 法定相続分に応じて取得したと仮定した取得価格に相続税率を掛け法定相続分に応じた相続税額を計算して、各人ごとの相続税額を合計して、相続税の総額を求めます。
課税遺産総額 X 法定相続分割合 X 相続税の税率 = 各人の相続税
各人の相続税を合計して 相続税の総額を計算します。
各人の納付すべき相続税額の計算
2012年9月14日