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相続後の土地の分割

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1つの土地を分割して相続する場合

共有にしたり、均等に分割するのが一般的です。

しかし 相続税を下げるための分割方法が存在します。

 

bunnaktu

いわゆる 旗竿地に分割すると

大きく相続税を下げることが可能です。

 

全体で1億円の都心土地なら

共有や2分割した場合は 5千万円の土地が2つに

なったりするだけです。

旗竿地に分割すると 25%程度 評価を下げることが可能になるので

3750千円の土地評価となります。

5千万円との差額は 1千2百5万円ですので

税率が 30%なら3百75万円 節税できます。

 

納税資金のため 売却する予定の土地など

変な形にして相続させてもかまわないケースはたくさんあると思います。

 

しかし 建物が建てられないような土地に分割するような場合は

注意が必要です。

① 無道路地 ② 間口が2m以下 ③ 奥行きが極端に短い

場合は 相続税を回避するための不合理分割となり

税務署から 全体で評価するように 指摘されます。

評価を下げるにしても やり過ぎは NGです。

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2013年6月15日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所長のブログ

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