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教育資金の一括贈与

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文部省から Q&Aは発表されました。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

 

子 孫の 直系尊属 から 各1,500万円

学校等からの領収書のにより確認されるもの、

学校等における教育に伴って必要な費用で、学生等の全部又は大
部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは、500 万円までの非課税枠
の対象になります。

具体的に 範囲が公表されたのは初めてです。

気になるのが 学校以外にの者に支払われる 500万円の 塾や習い事の範囲ですが

Screenshot_3

とあるように

ピアノや野球の道具や 趣味の道具は

認められないようです。

 

贈与税の非課税で主なものをまとめてみますと 4種類でしょうか?

 

① 通常の贈与 暦年課税の110万円の基礎控除の範囲は非課税

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から

生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

② 夫婦間での居住用不動産の贈与の非課税

③ 相続時精算課税制度の非課税限度枠

④ 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

などが利用できます。

 

従来の 教育費などの非課税は その都度 贈与

と 扶養義務者であることが 要件ですが

今回 新設された 教育資金の一括贈与の非課税は

子や孫が 直系尊属 (親 祖父母)から贈与を受けることが

要件です。

平成27年12月25日までに信託銀行で手続する必要があります。

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2013年4月4日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所長のブログ

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