老人ホームと小規模宅地
自宅の敷地については小規模宅地の評価減
80%減額されます。
都心の土地は評価が高くなるので
小規模宅地の評価減の適用が無ければ
相続税を払うために自宅を売却せざるを得ません。
老人ホームと 小規模宅地の評価減の適用については
多くの税理士が悩み、失敗事例も多く 裁判で争った事案も
多くあります。
老人ホーム=小規模宅地の評価減が適用は 難解であり
適用については トラブルが後を絶ちません。
ポイントは 老人ホームが 一時的入居であれば
小規模宅地の評価減の適用が認められます。
問題は 終身利用権の場合です。
特別養護老人ホームの場合は 特例の適用が認められるが
介護型老人ホームの終身利用権には 特例の適用を認めないのは
おかしいと 裁判で争った事案があります。
裁判所は 生活の本拠がどこにあるかで
小規模宅地の評価減の適用を判断し
終身利用権の有無だけで判断してはいけないとしました。
しかし 生活の本拠が 自宅である場合は
死ぬ直前に 自宅に住んでいないといけないのか?
と疑問が残っていました。
平成26年からは
①介護のために老人ホームへ入居
②自宅が他人に貸付けられていないの
のであれば 小規模宅地の評価減の適用を認めるように
緩和されます。
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2013年6月28日 | コメントは受け付けていません。 |
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