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老人ホームと小規模宅地

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自宅の敷地については小規模宅地の評価減

80%減額されます。

都心の土地は評価が高くなるので

小規模宅地の評価減の適用が無ければ

相続税を払うために自宅を売却せざるを得ません。

 

老人ホームと 小規模宅地の評価減の適用については

多くの税理士が悩み、失敗事例も多く 裁判で争った事案も

多くあります。

老人ホーム=小規模宅地の評価減が適用は 難解であり

適用については トラブルが後を絶ちません。

 

ポイントは 老人ホームが 一時的入居であれば

小規模宅地の評価減の適用が認められます。

 

問題は 終身利用権の場合です。

特別養護老人ホームの場合は 特例の適用が認められるが

介護型老人ホームの終身利用権には 特例の適用を認めないのは

おかしいと 裁判で争った事案があります。

 

裁判所は 生活の本拠がどこにあるかで

小規模宅地の評価減の適用を判断し

終身利用権の有無だけで判断してはいけないとしました。

しかし 生活の本拠が 自宅である場合は

死ぬ直前に 自宅に住んでいないといけないのか?

と疑問が残っていました。

平成26年からは

介護のために老人ホームへ入居

②自宅が他人に貸付けられていないの

のであれば 小規模宅地の評価減の適用を認めるように

緩和されます。

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2013年6月28日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所長のブログ

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