パターン
名義預金と判断されるの事例パターン
妻のへそくり型
専業主婦が夫から毎月生活費をもらい
余ったお金を妻自身が自分の口座に入金しているケース
婚姻前に夫婦財産契約を登記している場合は 毎年の贈与になります。
一般的には 夫婦財産契約はしていませんので 毎年贈与契約書を
作成しなければ税務署側は 名義預金として判断します。
夫からもらった生活費は 妻が管理しているだけですので
あまったへそくりは 夫の財産になります。
あまったお金は生前から 「お前にやるから好きなようにしろ」 と
言われていても 名義預金が問題になるのは
夫の死亡した後ですから証明の方法がありません。
もし 仮に離婚するような場合には 夫がお金を返せと
言えば原則的には返さなければいけないことになります。
財産分与の慰謝料は別の話しですが。。
贈与税の基礎控除
すこし 税法を知ってり方なら 贈与税は毎年110万円までは
課税されないから 妻が貯めたへそくりは名義預金ではないと
おっしゃるかもしれません。。。。
① 贈与税の基礎控除が毎年110万円
② 110万円を超えた部分は贈与税の申告もれですが
5年以上の贈与はすでに時効になっていると
・・・・ しかし NGです。
しかし 口頭の贈与税契約は当事者間では有効でも
相手が税務署となるとすべて相続税の課税対象になります。
贈与契約書
贈与は 双方が合意して交わす契約なので
夫に黙っていた へそくりは 贈与自体が成立していないと
判断されます。
贈与が成立していることを証明するのは贈与契約書だけですので
夫に黙って貯めたへそくりがあるなら 夫にへそくりがあることを
言って 生前に贈与契約書を 作ってしまうことです。
妻の給与
夫がサラリーマンなら アルバイト
個人事業者なら 専従者給与
夫が会社経営者なら 給料としてもらうお金は
個人の固有の財産ですから
自分が稼いだ財産をすべて預金するのも良い方法です。
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会社の倒産
会社が倒産した場合も
名義預金が問題になります。
万が一 会社が破産するような場合に
妻の財産を裁判所に取られないようにする対策も
会社経営者は必要になります。
税務調査
夫の稼いだお金が妻が貯めているケースでは
税務調査で 名義預金が争点となります。
税理士も仕事なので 相続税の申告の依頼を
受けたら税務調査を想定して
過去 5年分の預金の移動を調べて
相続税の申告を行い、過去に申告漏れの
贈与税の申告もおこないます。
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2012年12月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:名義預金