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所有型法人による相続税対策

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資産家の節税対策として 賃貸管理型の法人による節税方法は 大昔からの方法として存在します。

しかし 今のトレンドとしては、時代遅れの産物でしかありません。

従来の 不動産管理型の法人の場合は
実態のない会社が 不動産管理を行い
個人の不動産収入の20%を上限として 
管理料を会社が徴収して 会社は 
役員報酬として 個人に所得を分散させる方法が行われてきました。

しかし 現在の時代の流れでは
 個人の所得税率は 最高40% +住民税が10% 事業税が5% 最大65%の
所得課税が行われています。

これに対して 法人税の税率は 時代とともに引きあ下げられ
800万円以下の所得は18% (15%) 市県民税を合わせても 実効税率25%を
超えることはありません。 
800万円を超える法人税の税率も30% 実効税率40%以下になるので
法人で資産を蓄財する方が絶対的に お金が残る計算になります。

最近は 不動産所有型法人による 所得税および相続税のトータル的な
節税方法が 流行る傾向にあります。

法人の形は 合同会社で 設立費用が安く。
簡単にできます。

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2013年1月9日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人による相続対策

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