賃貸マンションと駐車場評価
2つの図を用意しました。
ともに賃貸マンションと駐車場を設置している場合の
土地の平面図です。
さて 下の図 で どちらが 相続税の評価が
下がるのが どちらか おわかりですか?
①の図
②の図
回答は 2つに分かれます。
賃貸契約に駐車場が含まれている場合には
駐車場と賃貸マンションと 一体で契約がなされているので
駐車場と賃貸マンション一体で 相続税の評価を行います。
駐車場と賃貸マンションの全体土地を
貸家建付地として 評価を行います。
自用地の評価 X( 1-借地権X借家権)
通常 自用地評価の 0.79となります。
しかし 一体として評価を下げることができるのは
賃貸マンションと駐車場を一体として契約している場合で
評価方法としては 特殊な方法です。
駐車場の契約者が 賃貸マンション以外の人に貸しているような
場合は 駐車場と 賃貸マンション 別々に評価することになっていますので
駐車場は 自用地の評価のままで
賃貸マンションの部分だけ 貸家建付地として 評価を行います。
①の図では 賃貸マンションの敷地は 旗竿のような形の
不整形地 となりますので。
賃貸マンションと 駐車場とを 別々に契約して
別々に評価する方が 相続税評価は 下がります。
駐車場 (自用地評価) + 賃貸マンション (貸家建付地)不整形地
が有利
②の図の場合は 駐車場 賃貸マンションともに きれいな形の 土地ですので
駐車場と賃貸マンションを 一体の契約を行い
土地の評価も 全体として 貸家建付地 として
評価する方が 有利となります。
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2013年4月6日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:相続税を0にする方法