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賃貸マンションと駐車場評価

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2つの図を用意しました。

ともに賃貸マンションと駐車場を設置している場合の

土地の平面図です。

さて 下の図 で どちらが 相続税の評価が

下がるのが どちらか おわかりですか?

 

①の図

マンション評価

②の図

マンション2

 

回答は 2つに分かれます。

賃貸契約に駐車場が含まれている場合には

駐車場と賃貸マンションと 一体で契約がなされているので

駐車場と賃貸マンション一体で 相続税の評価を行います。

駐車場と賃貸マンションの全体土地を

貸家建付地として 評価を行います。

自用地の評価 X( 1-借地権X借家権)

通常 自用地評価の 0.79となります。

 

しかし 一体として評価を下げることができるのは

賃貸マンションと駐車場を一体として契約している場合で

評価方法としては 特殊な方法です。

駐車場の契約者が 賃貸マンション以外の人に貸しているような

場合は 駐車場と 賃貸マンション 別々に評価することになっていますので

駐車場は 自用地の評価のままで

賃貸マンションの部分だけ 貸家建付地として 評価を行います。

 

①の図では 賃貸マンションの敷地は 旗竿のような形の

不整形地 となりますので。

賃貸マンションと 駐車場とを 別々に契約して

別々に評価する方が 相続税評価は 下がります。

駐車場 (自用地評価) + 賃貸マンション (貸家建付地)不整形地

が有利

 

②の図の場合は 駐車場 賃貸マンションともに きれいな形の 土地ですので

駐車場と賃貸マンションを 一体の契約を行い

土地の評価も 全体として 貸家建付地 として

評価する方が 有利となります。

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2013年4月6日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税を0にする方法

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