角地を分割する場合
正面路線価 が 20万円の場合
土地の評価は 正面路線価で計算されます。
駐車場を設置していない場合は
20万円X 土地全体の面積 で 相続税評価額が計算されます。
駐車場を設けて A部分と利用を分けると
駐車場部分と A部分を別々に評価することになるますので
A部分の正面路線価の15万円 XA部分の土地面積
で計算する事になりますので 相続税評価を下げることが可能です。
駐車場を設置して利用区分を変える方法は
建物を建てて区分する方法に比べて自由度があり
土地の評価を下げるためによく利用されます。
次の図をご覧ください。
同じく路線価は20万円ですが
駐車場を設けて旗竿地になるように
駐車場を設置しました。
この場合も 駐車場部分と Aの部分を分けて評価することに
なるので
駐車場の後ろのA部分は 正方形の土地に比較して
道路に接している部分が小さいので 15%程度評価を
下げることが可能になります。
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2013年6月17日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:相続税を0にする方法