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角地を分割する場合

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tyuusyajyou

正面路線価 が 20万円の場合

土地の評価は 正面路線価で計算されます。

駐車場を設置していない場合は

20万円X 土地全体の面積 で 相続税評価額が計算されます。

 

駐車場を設けて A部分と利用を分けると

駐車場部分と A部分を別々に評価することになるますので

A部分の正面路線価の15万円 XA部分の土地面積

で計算する事になりますので 相続税評価を下げることが可能です。

 

駐車場を設置して利用区分を変える方法は

建物を建てて区分する方法に比べて自由度があり

土地の評価を下げるためによく利用されます。

次の図をご覧ください。

 

tyuusya

 

同じく路線価は20万円ですが

駐車場を設けて旗竿地になるように

駐車場を設置しました。

この場合も 駐車場部分と Aの部分を分けて評価することに

なるので

駐車場の後ろのA部分は 正方形の土地に比較して

道路に接している部分が小さいので 15%程度評価を

下げることが可能になります。

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2013年6月17日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税を0にする方法

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