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相続税の支払いを少なくする方法

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相続対策で一番重要なのは スムーズに遺産を分割させることです。

しかし 相続税額をできる限り少なくなるように対策しておく必要もあります。

 

相続税を少なくする方法は 4つに分類することができます。

①財産の評価を下げる方法

②基礎控除額を増やす方法

③税率を下げる方法 (生前贈与の活用)

④税額控除や非課税の方法を利用する方法

などです。

 

①の方法は 数多くの方法が 考え出されており

後に詳しく書き記しますが、

アパート経営などや財産の法人化などです。

② の基礎控除額は 5千万円+1千万円X法相続人の数です。

平成27年からは 基礎控除額が 3千万円+600万円x法定相続人の数に

縮小されます。

養子縁組をして法定相続人の数を増やす方法です。

③ 生前贈与を積極的に行うことで 相続財産を減らし

税率も下げることが可能です。

アパート経営の法人化もその一つです。

④配偶者の税額の軽減など 配偶者が相続した財産は 法定相続分までは

税額が軽減されます。

しかし 2次相続の相続税をシュミレーションしておかないと

単に 税額が少なくなるからと 配偶者に財産を集中させるだけでは

相続対策は失敗してしまいます。

 

新しく新設された 子や孫への教育資金の一括贈与 非課税を

利用する方法は 今 話題になっています。

 

資産家の場合 相続対策は 不動産による相続税対策と言っても

言い過ぎではありません。

 

不動産の活用方法

土地の分割の方法一つで 土地の評価が 大きく異なることが

あります。

開発許可の必要な広大地と呼ばれる土地などはその典型です。

公示価格を100とすると

路線価による土地の評価は 80です。

広大地となると40まで下がります。

広大地は分割すると 広大地の要件の1000㎡

(500㎡)を満たさなくなるので分割するのは NGですが、

2つの道路に面している土地などは 分割することで 相続税評価を

下げることが可能です。

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2013年4月5日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:相続税を0にする方法

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