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2次相続

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配偶者の税額軽減を利用すると

配偶者の法定相続分 又は 1億6千万円までは

税金を納める必要がありません。

しかし 意外と盲点なのが

父が先になくなって 母に財産を集中させると

次に 母が亡くなったときに 又 課税されるので

父の財産を母に集中させると 2回目の相続で

多額の相続税を納め無ければならないことが起こります。

ケースバイケースで 個々に試算しないと 判断しにくいところが

やっかいです!

 

複数の 相続パターンで試算して見るのですが

今回は 相続税の税率のUPや

基礎控除が 6割縮小されたんで

配偶者へ財産を集中させるより

早めに 子供達に 財産分けしておく方が

有利な事が多くなります。

 

教育資金の贈与税の一括贈与の非課税枠ができ

相続対策への関心が高まっているみたいで

顧問先から 相続税の質問 増えてますね!

 

株価が上がって 中古の賃貸不動産の引き合いが増えてるようです。

友人の銀行員の方も バブッテル

貸し出しは ゆるゆる状態になってるとか。。。

平成のバブル前のような感じになってるみたいです。。。

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2013年4月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所長のブログ

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