贈与税がかからない場合
教育資金の一括贈与税の非課税枠が
新しくもうけられましたが
従来からも
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
は 非課税です。
扶養義務者の範囲
配偶者 直系血族、兄弟姉妹
そのほか 3親等内の親族で生計を一にするものを言います。
直系血族の孫やひ孫なら 別居してても
生活費や教育費に充てるために取得した財産なら 贈与税は
非課税です。
非課税なるものは通常必要と認められるもの
車
ピアノ
着物や服 などを 買ってあげる は 非課税です。。
が 購入資金の お金をあげる は タブーです。
学校の入学金や学費を 出してもらうのは 非課税です。
必要な都度 出してもらうとセーフですが
まとめて 300万円とかお金を受け取るのは タブーです。
買ってもらうものは 生活費で通常必要と認められるもの
普通の 車 ピアノ 結婚式の費用 程度は OKですが
不動産は 通常必要と認められるもの
と いえませんので だめです。
車 ピアノなどは 高額なので
生活費通常必要と認められるもの なのか?と思われますが
生活で使うものならば
贈与税の非課税の範囲内の生活費になります。
その都度 生活費や教育費を出してもらうのが
ポイントですが。。。。
毎月 10万円生活の援助資金を送金してもらっている場合は
引き出す必要があります。
そのまま 使わないで預金として残してしまうと年間で120万円の
贈与になります。
タグ
2013年4月24日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:所長のブログ