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土地の面積

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路線価方式で相続財産を評価する場合は

路線価格X調整率X実際の面積

となっています。

 

路線価方式で土地評価を行う場合の

実際の面積というのは、 土地家屋調査士に

依頼して 面積を測らなければいけないか?

と 疑問が生ずるところです。

 

回答は 否 です。

 

実際の面積とは 台帳地積と実際の地積が異なる場合の

基本的な考え方を伸べたものであるので

相続税の評価を行う際には

実務上は 登記簿の地積を使用することも可能です。

土地の面積を正しい面積で申告しなければならないのですが

、 相続税の申告のために 新たに測量を 行うことを要求していません。

 

取得の際の資料などを基に何らかの方法で適正な申告が要求されるので

契約書に記載された面積が実際の地積になります。

登記簿上の面積でも 面積の資料に違いはありません。

通常は取得の際の契約などの資料が見つからないので

登記簿上の面積で申告がなされています。

多少の 縄のび は 認められると 個人的には

考えています。

税理士の先生によっては異論があるかもしれません。。。

 

相続税法では 相続税の申告のために

実測を要求しているわけではないので。。。。。

登記上の面積も 他に資料が無ければ

可能です。

 

 

ただし 次のような場合は 正しい面積がわかっているので

ただしい実測した地積で申告することになります。

① 分筆したことがある土地

② 実測測量した後で購入した土地

③ 境界線の確定などで最近測量した場合

④ 物納した土地の場合

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2013年4月5日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:所長のブログ

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