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分割の遺言は注意

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bunnkatu

遺言書に 1つの土地を2つに分けて Aさん B さんに 相続させると記載がある場合です。

 

この場合 A B と分割させて 相続させると

A 土地と B 土地 の2つに分けて 相続させると

原則的な 相続税の評価になります。

数年前に 実際にあった事案ですが~

 

遺言通りに 分割させると 相続税がむちゃくちゃ 高くなりますよ~

争いが無いのであれば この地面は 2人の共有にしてください。

面積が広いので 広大地の評価になります。

原則的な 評価なら1億円

広大地なら 5千万円

相続税の実効税率が 30%程度なので

1千500百万円 節税になります。

 

3年程度してから 遺言の通りに分割しても

共有から 分割状態にするので 所得税は必要ありません。

土地家屋調査士に 分割登記 してもらうだけです。

 

ご自分で 相続登記される直前に 相続税の申告書作成だけを

依頼された実際のお話です。

相続対策は 相続後でも十分可能です。

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2013年6月11日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:広大地

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