マンション適地に該当する場合
大都市近郊 で広い土地を相続する場合
マンション適地に該当場合と広大地の要件を満たす場合では
2倍程度の 相続税の評価に開きが生じてしまいます。
特に 中高層住宅地域では 広い=マンション適地と見られます。
中高層住宅地域で1800㎡なら 誰が考えてもマンションに適していると
思います。
この場合は分割します。分割方法は 500平米以上に二分割以上にします。
上の図は 真ん中を駐車場として 三分割
下の図は 真ん中を 別の相続人に相続させて三分割です。
結果は 1800㎡をそれぞれ600平米です。
相続税の評価単位を分割する方法です。
駐車場の設置は 相続前で無いといけません。
(注意 3つの土地をすべて同じ相続人が相続する場合は
評価区分を分割できないと税務署が行ってくる可能性も
あるので 税務署の審理担当に 事前に照会しておきます。)
別の相続人に分割させる方法は 相続後に検討すれば良いでしょう。
大都市近郊なら500㎡以上なら広大地に該当します。
マンション適地にそれぞれ該当するのでは無いかと疑問が生じると思いますが
分譲マンションの場合 建築面積が小さいと 通常マンションは
経済的な合理性から建築費がかさみ 小さなマンションは採算が合わないので
建てることはありません。
マンションデベロッパーに 問い合わせると 採算が合わないから買いません。
分割して 広大地は適用できるが 面積が小さくてマンション適地に該当しないような
分割を行うことで 相続税を大きく節税できることになります。
マンション適地に該当しないことを証明するために 試しに売りに出して
戸建を建設するのかマンション用地として買収するのか聞くのが良いと思います。
普通 900平米以下なら 戸建業者で潰れ地を考慮した安値でしか買いません。
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2013年6月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:広大地